[概要]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例の適用を継続して受けるための手続です。(この手続が提出期限内に行われなかった場合には、提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予期限が確定します。)

[手続対象者]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を継続して受ける者

[提出時期]

納税猶予適用農地等について農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の届出書を提出した日の翌日から起算して毎1年を経過するごとの日までに提出して下さい。

[提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
  利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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※ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2の2((農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例))第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、この申請書ではなく、「贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例に係る継続届出手続(震災特例法用)」を参照してください。

[提出先]

贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第70条の4第12項又は第70条の6第14項