障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、住所若しくは居所、氏名又は個人番号を変更した場合、障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う営業所等に対してその事務の全部を他の営業所等に移管すべきことを依頼し、移管があった場合にする手続です。
既に障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者で、その提出後、住所等の変更をしたもの
住所等の変更後遅滞なく提出して下さい。
特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所変更等により納税地の異動があった場合には、異動前の納税地)の所轄税務署に提出して下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
受託者の営業所等
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
相続税法施行令第4条の16第1項及び第2項