概要

特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であった又は取り消されたことにより、既に提出した障害者非課税信託申告書に記載された信託受益権がないこととなった場合又はその信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づきその信託受益権の価額の全部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合の手続です。

[手続対象者]

障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者で当該申告書に記載された信託受益権がないこととなった又はその信託受益権の全部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した者

[提出時期]

信託受益権がないこととなった後遅滞なく提出して下さい。

[提出方法]

特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署に提出して下さい。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

受託者の営業所等

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

相続税法施行令第4条の15第1項