「事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」又は「事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている人が、納税猶予の期限がまだ確定しない間に、特例(受贈)事業用資産の譲渡をした場合において、特例(受贈)事業用資産の譲渡をした日から1年以内に買換資産の取得をする見込みにつき税務署長の承認を受けた場合において、その譲渡の日から1年を経過する日までに買換資産を取得したときに届け出る手続です。
「事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」又は「事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている者で買換資産の取得に関する承認申請書を提出した者
買換資産の取得後遅滞なく提出して下さい。
明細書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で明細書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行規則第23条の8の8第11項又は第23条の8の9第8項