特定美術品についての相続税の納税猶予の適用を受けている人が、その特定美術品に係る寄託契約の契約期間の終了(寄託先美術館の設置者からの契約解除又はその寄託契約の更新を行わない旨の申し出によるものに限ります。)した場合に、寄託契約の終了の日から1年以内に新たな寄託先美術館の設置者との間で寄託契約を締結し、寄託先美術館の設置者にその特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであることにつき所轄税務署長の承認を受ける場合の手続です。
特定美術品についての相続税の納税猶予を受けている者
寄託契約の契約期間が終了の日から1か月以内に提出してください。
申請書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
「寄託先美術館からの寄託契約の解除又はその寄託契約の更新を行わない旨の申し出によるものであること」及び「契約期間が終了した年月日」を明らかにする書類(寄託先美術館の設置者が発行するものに限ります。)
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第40条の7の7第16項