令和8年11月1日以降に輸出物品販売場の許可を受けようとする場合の手続です。
なお、令和8年10月31日までに許可を受けようとする場合は、その区分に応じて、D1-36 一般型輸出物品販売場許可申請手続又はD1-38 手続委託型輸出物品販売場許可申請手続又はD1-43 自動販売機型輸出物品販売場許可申請手続をご確認ください。
輸出物品販売場の許可を受けようとする者
輸出物品販売場の許可を受けようとするとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
記載要領により確認してください。
輸出物品販売場を経営しようとする事業者の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第8条第7項
消費税法施行令第18条の2第1項
消費税法施行規則第7条第1項及び第2項