令和8年10月31日までに臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(自動販売機型用)を受けようとする場合の手続です。
なお、令和8年11月1日以降に承認を受けようとする場合は、D1-45’ 臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請手続 をご確認ください。
臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(自動販売機型用)を受けようとする者
臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(自動販売機型用)を受けようとするとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
承認申請書に添付すべき書類については、記載要領により確認してください。
自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場において、免税販売を行うためには、輸出物品販売場ごととは別に、併せて「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」をご提出ください。
臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(自動販売機型用)を受けようとする事業者の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁等について」の「組織(国税局・税務署等)」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第8条第10項
消費税法施行令第18条の5第1項
消費税法施行規則第10条の8第1項及び第2項