保税地域から引き取られた課税済みの特定用途石油製品等に係る石油石炭税相当額についての還付に係る承認を受ける必要がなくなった旨を届け出る場合の手続です。
承認輸入者に係る規定の適用を受ける必要がなくなった旨を届け出ようとする者
承認輸入者に係る規定の適用を受ける必要がなくなったとき
届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
※2 書面による場合は、届出書を作成の上、送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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国税庁課税部消費税室
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
国税庁課税部消費税室
租税特別措置法施行令第48条の8第3項