課税済みの原油等から石油アスファルト等を製造することの承認を受けた製造場に石油等の残留物を移入した旨を届け出る場合の手続です。
承認を受けた製造場に石油等の残留物を移入した石油アスファルト等製造業者
石油等の残留物を移入した日の属する月の翌月末日
移入届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※2 書面による場合は、移入届出書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
石油アスファルト等の製造場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第90条の6の2第3項、租税特別措置法施行令第50条の2第11項