[概要]

石油石炭税の還付申請場所の特例承認を受けている必要がなくなった旨を届け出る場合の手続です。

[手続対象者]

石油石炭税の還付申請場所の特例承認を受けている必要がなくなった旨を届け出ようとする者

[提出時期]

石油石炭税の還付申請場所の特例承認を受けている必要がなくなったとき

[作成・提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

  1. ※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
     e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。  e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面による場合は、届出書を作成の上、送付により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

国税庁課税部消費税室

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

[相談窓口]

国税庁課税部消費税室

[手続根拠]

租税特別措置法施行規則第39条の4第4項、第39条の6、第39条の8、第39条の10