概要

酒造組合連合会(酒販組合連合会)の地区は、都道府県の区域を地区とすることになっていますが、これを都道府県の区域以外の特別の区域とする場合に受けなければならない承認手続です。

[手続対象者]

特別の区域とする承認を受けようとする酒造組合連合会(酒販組合連合会)の発起人

[提出時期]

特別の区域の承認を受けようとするとき

[提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書を作成の上、下記の提出先に持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

酒造組合連合会(酒販組合連合会)の地区を所轄する国税局(国税局の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係

[審査基準]

国税局の管轄区域による場合又は酒類の生産若しくは販売の状況により特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合

[標準処理期間]

50日

[不服申立方法]

行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条第1項ただし書