総組合員の5分に1以上の同意を得て理事に対して総会の招集の請求をしたにもかかわらず、適正に総会の招集がなされなかった場合に、組合員(会員)が総会の召集を行うための承認を受ける手続です。
総会を召集しようとする組合員(会員)
総会を招集しようとするとき
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で申請書を作成の上、下記の提出先に持参又は送付により提出することもできます。
酒類業組合、連合会又は中央会の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の5分の1以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の5分の1以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類
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○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。
1か月(連合会、中央会は50日)
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第34条第9項(83条)