概要

リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置の適用を受けた法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下「適格分割等」といいます。)が行われた場合において、その法人のその適格分割等の日の属する事業年度にリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置の適用を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

適格分割等によるリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置を受けようとする法人

[請求時期]

適格分割等の日以後2月以内

[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。

詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第 121 号)附則第 12 条第6項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年財務省令第19号)附則第5条