青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法に規定する株式の全部を適格分割等により分割承継法人等に移転する場合において、租税特別措置法の規定により、新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てて損金の額に算入することについて届出をする場合の手続です。
特別措置法に規定する株式の全部を適格分割等により分割承継法人等に移転する場合において、租税特別措置法の規定により、新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てて損金の額に算入しようとする法人等
適格分割等の日以後2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付資料を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
※ 調査課所官法人が書面提出される場合 各2部
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
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○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
平成31年改正前の租税特別措置法第55条の2第5項、第68条の43の2第6項