非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等(財産等を基金又は基本金に組み入れる方法(以下「特定管理方法」といいます。)により管理している又は管理していた公益法人等に限ります。)が、その贈与等に係る財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなったとき又は特定管理方法により管理しなくなった場合の手続です。
なお、国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人、認定特定非営利活動法人等又は公益信託の受託者が贈与等に係る財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合には、これらの者の所轄庁がその事実を国税庁長官に通知することとされていますので、これらの者については上記の手続を行う必要はありません。
非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等のうち、平成30年4月1日以後に贈与等に係る財産等について特定管理方法による管理を開始したもの
次の�@又は�Aのいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく提出してください。
�@ 公益法人等が財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合
�A 公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合
届出書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で届出書及び添付書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
届出書の記載要領等に記載されている添付書類
公益法人等の所在地又は納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
措置法施行令第25条の17第14項