非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益信託の受託者が、租税特別措置法第40条第5項から第14項まで(第6項、第10項及び第13項を除きます。)及び第18項の規定を受けようとする場合において、その受託者が2以上ある場合に使用します。
措置法第40条第5項から第14項まで(第6項、第10項及び第13項を除きます。)及び第18項の規定の適用を受けようとする公益信託の受託者
措置法第40条第5項から第14項まで(第6項、第10項及び第13項を除きます。)及び第18項の届出書等の提出時期と同時
各届出書等にこの付表を添付した上で、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
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※2 各届出書等にこの付表を添付した上で、持参又は送付により提出することもできます。
届出書の記載要領等に記載されている添付書類
公益信託の受託者の所在地又は納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
措置法第40条第5項、第7項、第8項、第9項、第11項、第12項、第14項、第18項、措置法施行規則第18条の19第12項、第13項、第16項、第17項、第20項、第28項、第29項、第31項、第32項、第34項、第37項