非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等(当初法人)から、合併後存続する公益法人等又は合併により設立する公益法人等(公益合併法人)が、合併によりその非課税承認に係る財産等の移転を受けた場合(当初法人が「租税特別措置法第40条第6項の規定による公益法人等が合併する場合の届出書」を提出しなかった場合に限ります。)の手続です。
公益合併法人
公益合併法人が合併により移転を受けた資産が非課税承認に係る財産等であることを知った日の翌日から2か月以内
届出書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
※2 書面で届出書及び添付書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
届出書の記載要領等に記載されている添付書類等1部
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公益合併法人の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
措置法第40条第11項、措置法施行令第25条の17第26項、措置法施行規則第18条の19第26項