[概要]

非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等(当初法人等)が、租税特別措置法第40条第6項から第12項までの規定による各届出書を提出する場合には、その財産等の移転などを受ける公益法人等(引継法人等)が作成した確認書を添付する必要があります。

[手続対象者]

措置法第40条第6項から第12項までの規定の適用を受けようとする当初法人等

[提出時期]

措置法第40条第6項から第12項までの届出書の提出時期と同時

[提出方法]

当初法人等が作成した各届出書に、引継法人等が作成した確認書を添付した上で、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。

e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。

 ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
 ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」

※2 当初法人等が作成した各届出書に、引継法人等が書面で作成した確認書を添付した上で、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

届出書の記載要領等に記載されている添付書類

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

公益法人等の所在地又は納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

措置法第40条第6項から第12項まで、措置法施行令第25条の17第21項、第22項、第23項、第25項、第26項、第30項、第32項