相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」、「個別」又は「個」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地等の評価を行うための個別評価を求めるための手続きです。
相続税又は贈与税の申告のために個別評価が必要となる者
申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
「別紙1 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」及び物件案内図、地形図等の資料(「別紙2 個別評価申出書添付資料一覧表」参照)
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、提出してください。
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
個別評価の設定には、概ね1〜2月程度の期間を要します。