[概要]

国税庁ホームページに公表された特定プラットフォーム事業者に関する事項に変更があった場合の手続です。

[手続対象者]

特定プラットフォーム事業者に関する公表事項に変更があった特定プラットフォーム事業者

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[提出方法]

届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[届出書様式]

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ 税務署の開庁時間

 税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第15条の2第6項