処分の際に審査請求できる旨の教示を受けていなかった場合において、税務署長又は国税局長に対して再調査の請求書を提出した場合であって、当該再調査の請求書を国税不服審判所長に送付し、国税不服審判所長に対する審査請求とするよう申し立てをする場合の手続です。
再調査の請求人
申立書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で申立書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※3 番号制度に係る税務署への申請書等の提出にあたってのお願い
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
再調査の請求をした税務署長又は国税局長に提出してください。
➢e-Tax
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
➢e-Tax以外
税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第112条第3項