番号法に基づく本人確認に必要な確認書類等
1.本人から番号確認書類の提供を受ける場合
- 1 「法」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」をいう。
- 2 「令」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)」をいう。
- 3 「則」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)」をいう。
- 4 「デジタル手続法」とは、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)」をいう。
- 5 「通知カード」については、その記載事項(氏名・住所等)に変更がない又は正しく変更手続が取られている場合に限り、令和2年5月25日以降も番号確認書類として利用可能です。
2.本人から身元確認書類の提供を受ける場合
- 1 「法」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」をいう。
- 2 「令」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)」をいう。
- 3 「則」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)」をいう。
3.代理人から番号確認書類等の提供を受ける場合
- 1 「法」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」をいう。
- 2 「令」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)」をいう。
- 3 「則」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)」をいう。
- 4 「令和2年一部改正令」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第164号)」をいう。
- 5 「通知カード」については、その記載事項(氏名・住所等)に変更がない又は正しく変更手続が取られている場合に限り、令和2年5月25日以降も番号確認書類として利用可能です。
このページの先頭へ