納税の義務:税の学習コーナー[発展編] 納税の義務 ここでは日本の税金についての大切な決まりごとについて学びましょう。 ■国民の納税は、憲法で義務づけられています。 日本国憲法第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 税金は、国を維持し、発展させていくために欠かせないものです。 そこで憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と定めています。 この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされています。 納税者である私たちは、正しく税金を納めることが大切ですが、税金の使いみちに十分関心を持つことも大切です。 ■国民主権のもとに税の法律は定められています。 日本国憲法第84条 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」 国民には納税の義務が定められ、税金は、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)が公的サービスを行うのに必要な費用をまかなうために使われます。 日本は民主主義国家なので、税金に関する法律は、国民の代表者(選挙で選ばれた人たち)が集まる国会で決められます。 同じように地方公共団体の税金である地方税についても、その地域住民の代表者が集まる地方議会で決められています。 私たちも国民の一人として、税のあり方について深く考えることが大切です。 ■私たち自らが正しく申告・納税しなければなりません。 国の税金については、私たち自らが、税務署へ正しい申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を私たち自ら納付することとなっています。これを「申告納税制度」といいます。 ~もし正しい申告・納税をしなかったら・・・~ 国は、申告が正しく行われているか確認(税務調査)を行っています。 申告内容に誤りがあることや申告をしていないことがわかったら、調査をして正しい金額の税金を納めてもらいます。 関連リンク 衆議院(https://www.shugiin.go.jp/) 参議院(https://www.sangiin.go.jp/)