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国税庁メールマガジン(第194号) 2021/8/2
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個人事業者の方で、令和2年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
この「令和2年分の確定消費税額」とは、令和2年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、期限後申告又は修正申告などが行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
相続税の申告書(令和3年分用)及び相続税の申告のしかた(令和3年分用)を国税庁ホームページに掲載しましたので、是非ご利用ください。
なお、令和3年度税制改正により税務関係書類における押印義務の見直しが行われ、相続人又は受遺者による相続税申告書への押印は要しないこととされました。
このため、2人以上の相続人又は受遺者がいる場合には、申告書の提出意思の有無を明らかにする必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
税務行政の現状や国税庁の取組について説明した「国税庁レポート2021」を国税庁ホームページに掲載しました。
国税庁の1年間の活動やその年のトピックスについて、統計資料などを交えながら説明しています。是非ご覧ください。
国税庁経験者採用試験の申込受付が始まりました。
申込受付期間は、令和3年8月2日(月)から8月16日(月)です。
私たち国税職員には、その根底に流れる一貫して変わらない想いがあります。それは、「日本を根底から支える」という使命感と、大多数の善良な納税者の方々に報いるため「断固として不正を許さない」という正義感です。
「正義官」として税務のスペシャリストを目指しませんか。
申込みをお考えの方は、8月16日(月)までに忘れずに申込みをしてください。
納税者の皆様に対する説明責任を果たすため、国税庁が所管する事務について、あらかじめ達成すべき目標を設定(実施計画を策定)し、その目標に対する実績の評価(実績評価書の作成)を行っています。
今般、国税庁における令和3事務年度(令和3年7月から令和4年6月)の事務の実施に当たり、「令和3事務年度国税庁実績評価実施計画」を策定し、財務省ホームページにおいて公表しています。
なお、実施計画の策定等に当たっては、有識者の方々からなる財務省政策評価懇談会においてご意見をいただいています。
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メールマガジンでは、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載しています。皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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