事業専従者である子がいる場合のひとり親
Q1
私は、夫と死別後その事業を引き継ぎ、娘を青色事業専従者(専従者給与の金額96万円。これ以外の収入はなし。)としています。娘が青色事業専従者であっても、私はひとり親控除の対象となるひとり親に該当しますか。
なお、私の本年分の合計所得金額は300万円であり、現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません。また、娘は独身でほかの人の扶養親族になっておりません。
A1
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- (1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- (2) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 - (3) 合計所得金額が500万円以下であること。
したがって、ご質問の場合、あなたの娘さんが青色事業専従者であっても、上記(1)から(3)のいずれの要件も満たしていることからあなたはひとり親控除の対象となるひとり親に該当します。
年少扶養親族とひとり親控除との関係
Q2
私は給与所得者ですが、平成24年12月に夫と離婚して、現在、14歳と10歳の子供2人(いずれも所得なし)と3人で暮らしています。私の本年分の合計所得金額は300万円ですが、ひとり親控除を受けることができますか。なお、私は現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません。
A2
年齢が16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象になりませんが、ひとり親控除の要件である生計を一にする子の年齢に制限はありません。
あなたの2人のお子さんは、あなたと生計を一にし、かつ、所得がないことから、離婚した夫が養育費等を継続して負担し、2人のお子さんと生計を一にしていると認められる場合において、2人のお子さんがいずれも夫の扶養親族に該当する場合を除いて、あなたの扶養親族に該当するものと考えられます。
よって、あなたは扶養控除の適用を受けることはできませんが、夫と離婚した後再婚しておらず、また、扶養親族である子を有しており、あなたの本年分の合計所得金額は300万円ですので、ひとり親控除を受けることができます。
(所法2、81、85、所令11の2、218、219)
(令和2年4月1日現在の法令等によっています。)