動産の引渡しを目的とする債権の取立ての制限

 強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権につき滞納処分による差押えをしたときは、徴収職員は、強制執行による差押命令の申立てが取消された後又は差押命令を取消す決定が効力を生じた後でなければ、その動産の引渡しを受けることができない。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

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