平成24年4月
大阪国税局

 平成22年中(平成22年1月1日〜平成22年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績(注)の概要は次のとおりです。

(注) 相続税額のある申告書で、平成23年10月31日までに提出されたもの及び震災特例法により申告期限が延長され平成24年1月11日までに提出されたものを集計しています。

1 被相続人数

 被相続人数(死亡者数)は約18万9千人(前年約18万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約8千3百人(前年約7千9百人)で、課税割合は4.4%(前年4.4%)となっており、前年と同じ割合となっています。

2 課税価格

 課税価格は1兆7,204億円(前年1兆6,780億円)で、被相続人1人当たりでは2億611万円(前年2億1,243万円)となっています。

3 税額

 税額は1,854億円(前年1,909億円)で、被相続人1人当たりでは2,221万円(前年2,416万円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比

 相続財産の金額の構成比は、土地40.8%(前年42.4%)、現金・預貯金等25.8%(前年24.0%)、有価証券15.9%(前年16.5%)の順となっています。

(別表) 相続税の申告事績

年分
項目
平成21年分 平成22年分  
対前年比
1 被相続人数(死亡者数)
180,101

188,525

104.7
2 相続税の申告書(相続税額があるもの) の提出に係る被相続人数
7,899

8,347

105.7
3 課税割合(2/1)
4.4

4.4
ポイント
0.0
4 相続税の納税者である相続人数
19,072

20,057

105.2
5 課税価格 億円
16,780
億円
17,204

102.5
6 税額 億円
1,909
億円
1,854

97.1
7 被相続人1人当たり 課税価格
(5/2)
万円
21,243
万円
20,611

97.0
8 税額
(6/2)
万円
2,416
万円
2,221

91.9

(注)

  • 1 相続税額がある申告書(修正申告書を除く。以下同じ。)を集計対象としている。
  • 2 平成21年分は、平成22年10月31日までに提出された申告書を集計している。
     平成22年分は、平成23年10月31日までに提出された申告書及び震災特例法により申告期限が延長され平成24年1月11日までに提出された申告書を集計している。
  • 3 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
  • 4 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。

(付表1) 被相続人数の推移

平成7年分から平成22年分の被相続人数の推移を表した図

(付表2) 相続税の課税割合の推移

平成7年分から平成22年分の相続税の課税割合の推移を表した図

(付表3) 相続税の課税価格及び税額の推移

平成13年分から平成22年分の相続税の課税価格及び税額の推移を表した図

(付表4) 相続財産の金額の構成比の推移

平成13年分から平成22年分の相続財産の金額の構成比の推移を表した図