[概要]

簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。

[手続対象者]

簡易課税制度を選択しようとする事業者

[提出時期]

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
ただし、調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、この届出書を提出できない場合があります。詳しくは、記載要領をご覧ください。

※ 平成28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受ける事業者が、この届出書を適格請求書発行事業者の登録がされた日を含む課税期間中に提出した場合には、経過措置として、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。詳しくは、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」をご覧ください。

(注) 簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。

[作成・提出方法]

個人事業主の方は、e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請(届出)を行ってください。 なお、スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
   ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
   ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
   ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】
   ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】

また、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、提出することも可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で申告書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

※ 裏面の記載要領等は今後こちらに掲載します。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第37条第1項、消費税法施行規則第17条第1項、平成28年改正法附則第51条の2第6項、平成30年改正令附則第18条