基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者
ただし、この届出書又は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出している事業者は、提出後引き続いて課税事業者である限りこの届出書を再度提出する必要はありません。
また、「消費税課税選択届出書」を提出している場合や適格請求書発行事業者として登録を受けている場合は、提出日又は登録日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、提出する必要はありません。
事由が生じた場合、速やかに
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
相続、合併又は分割等があったことにより課税事業者となる場合には、「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表」(1部)を添付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第57条第1項第1号、消費税法施行規則第26条第1項第1号