申告書等にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
なお、申告書等の控えを作成される場合は、その控えにはマイナンバー(個人番号)を記載していただく必要はありません。
※ 相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いを変更しました。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、なりすましを防止するため、厳格な本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられています。
したがって、個人番号を記載した申告書等を税務署に提出する際は、税務署で本人確認をさせていただくことになります。
そのため、本人確認書類の写しを添付して提出する場合には、「本人確認書類(写)添付台紙」(PDF/113KB)をご利用ください。
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