令和2年分以後の所得税について、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生(以下「扶養親族等」といいます。)の合計所得金額要件が、次表のとおりそれぞれ10万円引き上げられましたので、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する扶養親族等に該当するかどうかの判定を行う際はご注意ください。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者(注1) | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
(注)
なお、扶養親族等の合計所得金額要件が10万円引き上げられるとともに、給与所得控除額が10万円引き下げられています(注1)ので、扶養親族等の所得が給与所得だけの場合、改正前と改正後でその扶養親族等の給与等の収入金額が変わらないときは、次の例のとおり、改正前と改正後でその扶養親族等の合計所得金額要件の判定は変わらないこととなります(その扶養親族等が給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合には、その判定が異なる場合がありますので、ご注意ください。)。
(注)
〔例〕 居住者の配偶者の所得が給与所得のみで、給与等の収入金額が103万円の場合
《令和元年分》
⇒ 合計所得金額要件(38万円以下)を満たします。
《令和2年分以降》
⇒ 合計所得金額要件(48万円以下)を満たします。
ただし、扶養親族等に給与所得以外の所得がある場合は、次の例のとおり、改正前と改正後でその扶養親族等の合計所得金額要件の判定が変わるケースがありますので、ご注意ください。
〔例〕 居住者の配偶者の所得が事業所得のみで、収入金額が103万円、必要経費が55万円の場合(家内労働者等の必要経費の特例の適用がない場合)
《令和元年分》
⇒ 合計所得金額要件(38万円以下)を満たしません。
《令和2年分以降》
⇒ 合計所得金額要件(48万円以下)を満たします。