令和2年分以後の所得税について、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生(以下「扶養親族等」といいます。)の合計所得金額要件が、次表のとおりそれぞれ10万円引き上げられましたので、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する扶養親族等に該当するかどうかの判定を行う際はご注意ください。

扶養親族等の区分 合計所得金額要件
改正後 改正前
 同一生計配偶者及び扶養親族 48万円以下 38万円以下
 源泉控除対象配偶者 95万円以下 85万円以下
 配偶者特別控除の対象となる配偶者(注1) 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
 勤労学生 75万円以下 65万円以下

(注)

  1. 1 配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられました。
  2. 2 上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられました。

 なお、扶養親族等の合計所得金額要件が10万円引き上げられるとともに、給与所得控除額が10万円引き下げられています(注1)ので、扶養親族等の所得が給与所得だけの場合、改正前と改正後でその扶養親族等の給与等の収入金額が変わらないときは、次の例のとおり、改正前と改正後でその扶養親族等の合計所得金額要件の判定は変わらないこととなります(その扶養親族等が給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合には、その判定が異なる場合がありますので、ご注意ください。)。

(注)

  1. 1 令和2年分以後の所得税について、給与所得控除額が一律10万円引き下げられたほか、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
  2. 2 (注)1のとおり、給与所得控除額及び給与所得控除の上限額が引き下げられていますが、基礎控除及び所得金額調整控除の適用を受けた場合、多くの給与所得者は負担増とならない見込みとなっています。また、年末調整において基礎控除又は所得金額調整控除の適用を受けるためには、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。

〔例〕 居住者の配偶者の所得が給与所得のみで、給与等の収入金額が103万円の場合

《令和元年分》
給与所得:100万円−65万円=35万円
⇒ 合計所得金額要件(38万円以下)を満たします。

《令和2年分以降》
給与所得:100万円−55万円=45万円
⇒ 合計所得金額要件(48万円以下)を満たします。

 ただし、扶養親族等に給与所得以外の所得がある場合は、次の例のとおり、改正前と改正後でその扶養親族等の合計所得金額要件の判定が変わるケースがありますので、ご注意ください。

〔例〕 居住者の配偶者の所得が事業所得のみで、収入金額が103万円、必要経費が55万円の場合(家内労働者等の必要経費の特例の適用がない場合)

《令和元年分》
事業所得:100万円−55万円=45万円
⇒ 合計所得金額要件(38万円以下)を満たしません。

《令和2年分以降》
事業所得:100万円−55万円=45万円
⇒ 合計所得金額要件(48万円以下)を満たします。