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確定申告等により確定した国税については期限内に納付する必要があります。
期限内に納付せず、滞納となった場合はどうなるのでしょうか?
「国税を期限内に納付できない場合には・・・」(PDF/751KB)
納税が定められた期限に遅れますと、法定納期限(国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限)の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞税がかかります。
延滞税の割合は、納期限(例:修正申告書提出日)の翌日から2か月を経過する日まで、年4.3%(注)、納期限の翌日から2か月を経過した日以降、14.6%となります。
(注) 年4.3%は平成23年中の割合であり、年によって変動します。
納期限が過ぎても納付されない場合には、税務署から督促状が送付されます。
督促や催告などを受けてもなお納付されない場合には、差押えなどの強制的な徴収手続が行われる場合があります。
滞納となった場合、納税証明書「その3」・「その3の2」・「その3の3」を発行することはできません。
「その3」は未納税額のない証明、「その3の2」は申告所得税及び消費税及地方消費税について未納税額のない証明、「その3の3」は法人税及び消費税及地方消費税について未納税額のない証明です。
また、差押えなどを受けている場合には、滞納処分を受けたことがないことを証明する納税証明書「その4」を発行することはできません。
なお、納税証明書は、入札参加・資金借入等の各種手続きの際に、官公署・金融機関等から提出を求められることがあります。
期限内に納付できない場合には、お早目に所轄の税務署の徴収部門にご相談ください。
災害や事業の休廃業などの特殊な事情が生じたために国税を一時に納付することができない場合には、納税の猶予という制度を利用して分割納付などの方法で納付することができます。納税の猶予とは、次のような原因によって納付が困難となった場合に、申請に基づいて税務署長の許可を受け、1年以内で分割納付できるというものです。
1 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと
2 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと
3 事業を廃業したり休業したこと
4 その事業について著しい損失を受けたこと
5 法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が定まったこと
また、納税の猶予のほかにも、納税者の財産に対して既に差押えがされている場合で一時に納付することができない事情があるときは、差押財産の換価を猶予するなどして1年以内に限り分割納付できる場合もあります。
○ 確定申告や納税に関する情報については、国税庁ホームページをご覧ください。