ホーム> 東京国税局>東京国税局からのお知らせ>個別評価申出書
概要
相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地の評価を申請するための書面です。
[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申請に限ります。)
[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に持参又は郵送してください。
[添付書類・部数]
「別紙 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」及び物件案内図、地形図等の資料
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
評価する土地等の所在する地域の評定担当署(担当する署と対象地域についてはこちらをご覧ください)に、提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[標準処理期間]
個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。
特定路線価及び個別評価評定担当署一覧
下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る特定路線価の設定及び個別評価の申請に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。
| 評定担当署 | 対象地域 |
|---|---|
| 千葉東税務署 | 千葉東、千葉西及び船橋税務署の管内 |
| 千葉南税務署 | 千葉南、館山、木更津及び茂原税務署の管内 |
| 市川税務署 | 市川、松戸及び柏税務署の管内 |
| 成田税務署 | 成田、銚子、佐原及び東金税務署の管内 |
| 神田税務署 | 麹町、神田、日本橋、京橋、芝、麻布及び渋谷税務署の管内 |
| 四谷税務署 | 四谷、新宿、中野、豊島、板橋、練馬東及び練馬西税務署の管内 |
| 目黒税務署 | 品川、目黒、荏原、大森、雪谷及び蒲田税務署の管内 |
| 世田谷税務署 | 世田谷、北沢、玉川、杉並及び荻窪税務署の管内 |
| 足立税務署 | 小石川、本郷、東京上野、浅草、王子、荒川、足立及び西新井税務署の管内 |
| 江戸川北税務署 | 本所、向島、江東西、江東東、葛飾、江戸川北及び江戸川南税務署の管内 |
| 八王子税務署 | 八王子、青梅、町田及び日野税務署の管内 |
| 武蔵府中税務署 | 立川、武蔵野、武蔵府中及び東村山税務署の管内 |
| 横浜中税務署 | 横浜中、保土ケ谷、横浜南及び戸塚税務署の管内 |
| 神奈川税務署 | 鶴見、神奈川及び緑税務署の管内 |
| 川崎北税務署 | 川崎南、川崎北及び川崎西税務署の管内 |
| 藤沢税務署 | 横須賀、鎌倉、藤沢及び大和税務署の管内 |
| 厚木税務署 | 平塚、小田原、相模原及び厚木税務署の管内 |
| 甲府税務署 | 甲府、山梨、大月及び鰍沢税務署の管内 |