ホーム> 東京国税局>お酒に関する情報>特産品しょうちゅう製造免許に係る免許付与可能都道府県の公表について
東京国税局管内の各都県における、酒税法及び酒類行政関係法令解釈通達の第2編第10条第11号関係2(4)ロに規定する特産品しょうちゅうに関する「単式蒸留しょうちゅうに係る都道府県別の平均課税移出数量及び平均小売数量」の計数等について、別紙「特産品しょうちゅう製造免許の付与可能都道府県(特産品しょうちゅうのうち米、麦、さつまいも又はそばを主原料として製造しようとするものに限る。)」のとおり公表します。
なお、特産品しょうちゅうの製造免許に関する概要等については、国税庁ホームページにあります「特産品しょうちゅう製造免許申請等の手引(PDF/973KB)」をご覧ください。