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[手続名]災害減免法第4条又は第6条の規定による相続税・贈与税の減免措置手続

[概要]
 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けた場合において、相続税又は贈与税の減免措置を受けるための手続です。

〔手続根拠〕
 災害減免法第4条、第6条、災害減免法施行令第11条、第12条

〔手続対象者〕
 災害減免法第4条又は第6条の規定による減免措置の適用を受ける者

〔提出時期〕
 災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書は、災害のやんだ日から2か月以内に提出してください。
 災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書は、申告期限までに提出してください。

〔提出方法〕
 持参又は送付により提出してください。

〔手数料〕
 不要です。

〔添付書類・部数〕

〔申請書様式・記載要領〕
 (災害減免法第4条関係)

 (災害減免法第6条関係)

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〔提出先〕
 相続税又は贈与税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

〔受付時間〕
 8時30分から17時までです。

〔相談窓口〕
 最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。〕
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

〔審査基準〕

〔標準処理期間〕

〔不服申立方法〕

〔備考〕