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ホーム申告・納税手続税務手続の案内相続・贈与税関係>[手続名]東日本大震災関係

[手続名]東日本大震災関係

[概要]
 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産について、東日本大震災により被害を受けた場合において、相続税又は贈与税の減免措置を受けるための手続です。

[手続根拠]
災害減免法第4条、第6条、災害減免法施行令第11条、第12条

[手続対象者]
災害減免法第4条又は第6条の規定による減免措置の適用を受ける者

[提出時期]
災害減免法第4条の規定よる相続税・贈与税の免除承認申請書は、災害のやんだ日から2か月以内に提出してください。
災害減免法第6条の規定よる相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書は、申告期限までに提出してください。

[提出方法]
持参又は送付により提出してください。

[手数料]
不要です。

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]

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(災害減免法第4条関係)

(災害減免法第6条関係)

[提出先]
 贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

[受付時間]
8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]