ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>相互協議関係>[手続名] 仲裁の要請手続
[概要]
租税条約等に基づく仲裁の要請を行う場合の手続です。
[手続根拠]
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第12条第3項
[手続対象者]
該当する租税条約及び仲裁手続に係る実施取決めを参照してください。
[提出時期]
該当する租税条約及び仲裁手続に係る実施取決めを参照してください。
[提出方法]
申立書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
仲裁要請書・記載要領等(PDF/227KB)
[提出先]
国税庁長官官房国際業務課相互協議室
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
国税庁長官官房国際業務課相互協議室
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]