ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>消費税>[手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)
概要
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第57条第1項第1号、消費税法施行規則第26条第1項第1号
[手続対象者]
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者
[提出時期]
事由が生じた場合、速やかに
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要
[添付書類・部数]
相続、合併又は分割等があったことにより課税事業者となる場合には、「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表」(1部)を添付してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]