ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>消費税>[手続名]震災特例法第42条第4項の規定に基づく届出手続
概要
消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人で、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用を受けない東日本大震災の被災者である事業者が、震災特例法第42条第4項の規定の適用を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
震災特例法第42条第4項
[手続対象者]
消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人で、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用を受けない東日本大震災の被災者である事業者のうち、震災特例法第42条第4項の規定に基づき消費税法第12条の2第2項《基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の特例》の規定を適用させないこととする法人
[提出時期]
基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と平成23年7月29日のいずれか遅い日まで
(注) 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間については、震災特例法第42条第4項の規定の適用を受けることはできません。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
不要
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(法人課税(第一)部門)にご相談ください。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]