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[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

概要
 減価償却の償却方法の届出をする場合の手続きです。

[手続根拠]
 所得税法施行令第123条

[手続対象者]
事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、新たに業務を開始した方、すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方又は従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方

[提出時期]
 上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
 届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 −

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
8:30から17:00です。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
 平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法に限ることとされています(定率法の選択はできません。)。
 届出により選択をしなかった場合は、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法が適用されます。