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[手続名]酒類の製造免許の申請

概要
酒類の製造免許を受けようとする場合の申請手続です。

[手続根拠]
酒税法第7条第1項

[手続対象者]
酒類の製造免許を受けようとする者

[提出時期]
酒類の製造を行う前

[提出方法]
申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
申請には手数料は不要ですが、酒類の製造免許1件につき登録免許税が課税されます。

[添付書類・部数]
1 新規免許申請(PDFファイル/154KB)
2 法人成り等の申請(PDFファイル/167KB)
3 期限付免許の永久免許への切り替え申請(PDFファイル/128KB)
4 試験製造免許の申請
新規申請者用(PDFファイル/106KB)
既存酒類製造者用(PDFファイル/86KB)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

[受付時間]

[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)

[審査基準]

[標準処理期間]
原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)

[不服申立方法]
行政不服審査法に基づき、国税局長に対し審査請求をすることができます。

[備考]