ここから本文です。

ホーム申告・納税手続税務手続の案内連結納税関係>[手続名]連結欠損金の繰戻しによる還付の請求

[手続名]連結欠損金の繰戻しによる還付の請求

概要
法人税法第81条の31第1項の規定によって各連結事業年度の連結欠損金額をその連結事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの連結事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合又は第81条の31第3項の規定によって連結親法人につき解散等の事実が生じた場合に、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの連結事業年度又は同日の属する連結事業年度の連結欠損金額をこれらの連結事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの連結事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合の手続です(一部繰戻還付できない連結事業年度がありますので[申請書様式・記載要領]の記載要領をご覧ください)。

[手続根拠]
法人税法第81条の31第4項、法人税法施行規則第38条、租税特別措置法第68条の98

[手続対象者]
法人税法第81条の31第1項又は第3項の規定に基づいて連結欠損金の繰戻しによる還付を請求する法人

[提出時期]

1 法人税法第81条の31第1項の規定によって提出する場合は、欠損連結事業年度の連結確定申告書の提出期限

2 法人税法第81条の31第3項の規定によって提出する場合は、解散等の事実が生じた日以後1年以内

[提出方法]
還付請求書を2部(調査課所管法人は3部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
不要です。

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

[受付時間]
8時30分から17時までです。

[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]