ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>連結納税関係>[手続名]東日本大震災関係
概要
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます。)に定められた申請等を行う場合及び災害損失特別勘定を設定した場合等の手続です。
[手続根拠]
震災特例法、東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)等
[手続対象者]
[提出時期]
[提出方法]
持参又は送付
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
| 様式名 | 左記様式等の概要 | |
|---|---|---|
| 災害損失特別勘定関係 | 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(PDF/204KB) | 被災資産等に係る修繕費用等の見積額につき、災害損失特別勘定の繰入れをする場合に使用します。 |
| 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書(PDF/209KB) | 災害損失特別勘定の繰入れをした事業年度等後の事業年度等において災害損失特別勘定の金額を取り崩す場合に使用します。 | |
| 災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書(PDF/304KB) | 災害損失特別勘定の繰入れをした法人が、1年経過事業年度等終了の日までに、修繕完了事業年度等をもって1年経過事業年度等とすることを申請する場合に使用します。 | |
| 連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付及び仮決算の連結中間申告による所得税額の還付共通関係 | 別表七の二付表二の二(PDF/97KB) | 連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(震災特例法第23条)又は仮決算の連結中間申告による所得税額の還付(同法第24条)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載します。 |
| 震災により生じた損失の額に関する明細書(PDF/186KB) | 別表七の二付表二の二の「各連結法人の個別震災損失の計算」の各欄を記載する場合に、その明細を記載し、同別表の別紙として添付します。 | |
| 連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付関係 | 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書(PDF/140KB) | 連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(震災特例法第23条)の規定により、繰戻対象震災損失金額を還付所得連結事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合に使用します。 |
| 連結法人の繰戻対象震災損失金額に関する明細書(PDF/89KB) | 「連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書」の付表として添付します。 | |
| 仮決算の連結中間申告による所得税額の還付関係 | 別表六の二(一)(PDF/98KB) | 仮決算の連結中間申告による所得税額の還付(震災特例法第24条)の規定により、連結中間申告において所得税額の還付を受ける場合に記載します。 |
| 連結法人の被災代替資産等の特別償却関係 | 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(震災特例法18、26)(PDF/228KB) | 連結法人が連結法人の被災代替資産等の特別償却(震災特例法第26条)の規定の適用を受ける場合に、該当の別表十六に添付します。 |
| 連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等関係 | 別表十三(五) | 連結法人が連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等(震災特例法第27条から第29条まで)の規定の適用を受ける場合に記載します。 |
| 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書(震災特例法19、27)(PDF/134KB) | 先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用(震災特例法第27条第3項)の規定の適用を受ける場合に、連結親法人がその旨を届け出るときに使用します。 | |
| 適格分割等による特定資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定をした期中特別勘定に関する届出書(震災特例法19、20、27、28)(PDF/135B) | 連結親法人が適格分割等による特定資産の買換えに伴い買換資産の帳簿価額を減額した場合の届出(震災特例法第27条第9項(第28条17項において準用する場合を含みます。))又は、特定資産の譲渡に伴い期中特別勘定を設定した場合の届出(震災特例法第28条第4項)を行うときに使用します。 | |
| 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書(震災特例法20、28)(PDF/143KB) | 連結法人が特定の資産の買換えに伴い特別勘定を設けた場合(震災特例法第28条第1項)において、やむを得ない事情によって譲渡連結事業年度の翌連結事業年度開始の日から1年を経過する日までの期間に買換資産を取得することが困難なため、連結親法人がその期間の延長を申請するときに使用します。 | |
| 適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の設定期間延長承認申請書(震災特例法20、28)(PDF/136KB) | 連結法人が適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定を設けた場合(震災特例法第28条第3項)に、やむを得ない事情によって分割承継法人等において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの一定の期間内に買換資産等を取得することが困難なため、連結親法人がその期間の延長を申請するときに使用します。 | |
| 適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書(震災特例法20、28)(PDF/126KB) | 連結親法人が特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の金額を分割承継法人等に引き継ぐことについて届け出るとき(震災特例法第28条第6項)に使用します。 | |
| 適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書(震災特例法令19、24)(PDF/135KB) | 連結法人が適格合併等により特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の引継ぎを受けた場合に、引継ぎを受けた日以後にやむを得ない事情が生じたため、指定期間内に買換資産を取得することが困難である場合に、連結親法人がその期間の延長を申請するとき(震災特例法第24条第27項)に使用します。 | |
| 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(震災特例法20、28)(PDF/202KB) | 連結法人が連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例(震災特例法第28条第1項)の規定の適用を受ける場合に記載し、連結確定申告書等に添付します。 | |
| 収用等の場合又は特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書(震災特例法22、30)(PDF/138KB) | 連結法人が収用等に伴い特別勘定を設けた場合(措置法第68条の71)又は特定の資産の買換えに伴い特別勘定を設けた場合(措置法第68条の79)に、代替資産又は買換資産の取得をすべき期間内に資産の取得をすることが困難なため、連結親法人がその期間の延長を申請するとき(震災特例法第30条)に使用します。 | |
| 参考資料等 | ||
| ○法人税の申告(法人税申告書別表等) | 法人税申告書別表等を掲載しています。別表一の二(一)や別表四の二等についてはこちらをご覧ください。 | |
| ○連結確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引(平成22年版)(追加分)(PDF/620KB) | 震災損失の繰戻し還付及び連結中間申告における所得税額還付の適用を受ける場合に使用する別表の記載の手引です。 | |
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]