ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>納税証明書及び納税手続関係>[手続名]申告所得税、消費税及地方消費税(個人事業者)の振替納税手続
[概要]
申告所得税、消費税及地方消費税(個人事業者)の振替納税を利用する場合の手続です。
・申告所得税の場合は、期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分並びに予定納税(1期、2期)分が振替納税の対象となります。
・消費税及地方消費税の場合は、期限内に申告された確定申告分及び中間申告分が振替納税の対象となります。
[手続根拠]
国税通則法
[手続対象者]
・個人の方で申告所得税又は(及び)消費税及地方消費税を預貯金口座から自動振替により納付したい方
・振替納税を利用している方のうち転居等により申告書の提出先税務署が変わった方
[提出時期]
振替納税したい申告所得税、消費税及地方消費税の納付の期限まで
[提出方法]
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
注:インターネット専用銀行等の一部金融機関、及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用 できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
添付書類は不要です。
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
※ 推奨環境
【入力用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書は、Microsoft Windows 2000・XP、MacOS X(Ver10.2.8以上)を使用している端末でのご利用を推奨しております。
[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)又は預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書に記載した金融機関
[受付時間]
8時30分から17時までです。(税務署の場合)
[相談窓口]
最寄りの税務署
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]