ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>酒類業組合関係>[手続名]酒類業組合(連合会、中央会)定款変更認可手続
概要
酒類業組合(連合会、中央会)の定款を変更するための認可手続です。なお、この認可を受けないと定款変更の効力は生じません。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第38条第3項(第83条)
[手続対象者]
定款の変更認可を受けようとする酒類業組合(連合会、中央会)を代表する理事
[提出時期]
定款を変更したとき
[提出方法]
認可申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
定款の変更を記載した書面及び新旧対照表
変更理由を記載した書面<
変更を議決した総会の議事録の謄本
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
中央会又は一の国税局の管轄区域をこえる地域をその地区とする酒類業組合については、国税庁。
連合会又は一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
、
以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
[標準処理期間]
1か月
[不服申立方法]
行政不服審査法の規定に基づき、審査請求又は異議申立てをすることができます。
・ 国税庁長官の処分の場合は国税庁長官に対して異議申し立て。
・ 国税局長(事務所長)の処分の場合は国税庁長官に対して審査請求。
・ 税務署長の処分の場合は国税局長(事務所長)に対して審査請求。
[備考]