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ホーム申告・納税手続税務手続の案内企業組織再編関係>[手続名]分割等による支援事業所取引金額の合計額の区分に関する届出

[手続名]分割等による支援事業所取引金額の合計額の区分に関する届出

概要
 移転事業及び当該移転事業に係る支援事業所取引金額の合計額の計算方法について、移転事業に係る支援事業所取引金額の合計額と当該移転事業以外の事業に係る支援事業所取引金額の合計額とに区分しようとする場合の手続です。

[手続根拠]
 租税特別措置法施行規則第20条の18の2第7項、第22条の39の2第7項

[手続対象者]
 移転事業に係る支援事業所取引金額の合計額と当該移転事業以外の事業に係る支援事業所取引金額の合計額とを区分しようとする法人

[提出時期]
分割等の日以後2月以内

[提出方法]
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
不要です。

[添付書類・部数]

[請求書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]