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ホーム申告・納税手続税務手続の案内譲渡所得税関係>[手続名]租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出

[手続名]租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出

[概要]
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人(以下「個人事業者」といいます。)が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等(先行取得土地等)について、租税特別措置法第37条の9の5第1項(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)の規定の適用に係るものである旨を届け出る場合の手続きです。

[手続根拠]
 措置法第37条の9の5第1項

[手続対象者]
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得した個人事業者

[提出時期]
 土地等を取得した年の翌年3月15日まで

[提出方法]
 届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 −

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8:30から17:00です。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法] 

[備考]