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[手続名]申告・申請等事務代理人届出手続

[概要]
納税者の使用人を代理人として申告、申請等の手続をさせようとする場合の手続です。

[手続根拠]
国税通則法第124条

[手続対象者]
納税者の使用人を代理人として申告、申請等の手続をさせようとする者

[提出時期]
納税者の使用人を代理人として申告、申請等の手続をさせようとする時

[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
製造場等の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

[受付時間]
8時30分から17時までです。

[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]