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ホーム申告・納税手続税務手続の案内財産評価関係>[手続名]取引相場のない株式(出資)の評価明細書

[手続名]取引相場のない株式(出資)の評価明細書

[概要]
 相続税又は贈与税の申告に際し、取引相場のない株式及び持分会社の出資等並びにこれらに関する権利の価額を評価するために使用します。

[手続対象者]
 相続税又は贈与税の納税義務者で取引相場のない株式等を取得した者

[提出時期]
 相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。

[提出方法]
 明細書を作成の上、申告書に添付し、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 不要です。

[添付書類・部数]
 評価に際し、参考となる書類

[申請書様式・記載要領]
 平成22年10月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成22年10月分以降用を使用し、平成20年1月1日から平成22年9月30日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成20年分以降用を使用し、平成19年1月1日から19年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成19年分以降用を使用し、平成15年1月1日から18年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成15年分以降用を使用し、平成12年1月1日から14年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成12年分以降用を使用します。

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平成22年10月分以降

平成20年〜平成22年9月分

平成19年分

平成15〜18年分

平成12〜14年分

[提出先]
 納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]