ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>法人税>[手続名]公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出
概要
公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第150条、法人税施行規則第65条
[手続対象者]
1 収益事業を開始した内国法人である公益法人等(法人税法別表第二に掲げる法人)又は人格のない社団等
2 国内源泉所得のうち、収益事業から生ずるものを有することとなった外国法人である人格のない社団等
[提出時期]
収益事業を開始した日以後2月以内
[提出方法]
届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]